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企画業務型裁量労働制

2019年1月9日(水)更新

企画業務型裁量労働制とは、裁量労働制の中でも一定範囲のホワイトカラー労働者を対象とした、労働者が働き方を決められる制度です。政府の働き方改革の一環としてもさらなる活用が期待されていたものですが、運用を誤ると、長時間労働や残業代の未払いなどの問題を引き起こします。導入にあたっては、制度について十分な理解が必要です。

企画業務型裁量労働制とは

企画業務型裁量労働制とは、企業の各部署において一定範囲の業務に従事する労働者について、業務の遂行手段や時間配分の決定などを労働者の裁量に委ね、成果をより重視することで業務効率や生産性の向上を図る制度です。

実労働時間にかかわらず、あらかじめ労使間で定めた時間について労働があったものとみなす「裁量労働制」のひとつで、労使間で定める時間を1日8時間以内とする限り、使用者は残業代の支払いが不要になり、労働者は自由に働くことができるなどのメリットがあります。

【関連】裁量労働制とは?専門業務型・企画業務型それぞれの対象や問題点について解説 / BizHint HR

みなし労働時間制のひとつ

企画業務型裁量労働制は、みなし労働時間制というものに分類されますが、企画業務型裁量労働制のほかには、次のような労働時間制度があります。

  • 事業場外みなし労働時間制
  • 専門業務型裁量労働制

「事業場外みなし労働時間制」は、労働時間の算定が難しい外回りの営業職などを対象としているもので、同じ裁量労働制である「専門業務型裁量労働制」は、新聞記者やデザイナーなどのような専門的な業務を対象としています。

企画業務型裁量労働制も含めて、これらの制度においては労働時間を実労働時間で管理せず、あらかじめ労使間で定めた時間について労働があったものとみなすため、『みなし労働時間制』と言われています。

みなし労働時間制は、1987年(昭和62年)の労働基準法の改正により創設され、当初は事業場外みなし労働時間制と専門業務型裁量労働制だけでしたが、1998年(平成10年)の改正により、専門業務型裁量労働制の対象業務を拡大する目的で、企画業務型裁量労働制が創設されました。

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