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雇用契約書

2019年12月16日(月)更新

雇用契約書とは、雇用契約の内容を記載したもので、従業員と会社が合意のうえ契約したことを証明する書類です。この雇用契約書は必ずしも作成する義務がない一方で、同じような労働条件通知書は労働者に交付する義務があり、その整理が複雑になっています。この記事では、雇用契約書と労働条件通知書との違いや、記載しなければならない事項、その他注意点について詳しく解説しています。


~この記事でわかること~

  1. 雇用契約書の必要性と記載事項、労働条件通知書との違い
  2. 正社員、契約社員、パート・アルバイトそれぞれの注意点
  3. 雇用契約書(労働条件通知書)を発行しなかった際のトラブルについて

「雇用契約書」の説明に入る前に、まずは、「雇用契約」が法律上どのような意味を持っているのか、また、同じような意味を持つ「労働契約」との違いについて説明します。

雇用契約とは

「雇用契約」とは、従業員になろうとする者が会社に労働を提供すること、会社はそのことに対して賃金を支払うことを約束することを言います。

雇用契約の法的根拠

民法第623条では「雇用」について次のように規定されており、「雇用契約」はここからきています。つまり、民法で定められた、当事者の一方が労務などを提供する契約の1つです。

≪民法第623条(雇用)≫
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

【引用】民法第623条/電子政府の総合窓口e-Gov〔イーガブ〕

上記の条文中にある「当事者の一方」とは従業員になろうとする者であり、「相手方」とは会社を指します。この条文では「労働者」や「使用者」という言葉は出てきません。これは、双方が対等な立場であるとして規定されているからであり、労働基準法のような労働者保護の概念はありません。