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諭旨解雇

2019年1月9日(水)更新

解雇には「普通解雇」をはじめ「整理解雇」と「懲戒解雇」の3つがあり、諭旨解雇(ゆしかいこ)は懲戒解雇の一つです。時折、諭旨解雇された従業員が解雇の無効を訴えた裁判について報道されることがあります。解雇は使用者から一方的に雇用契約を解除するもので、特に、諭旨解雇や懲戒解雇といった懲戒処分として行われる解雇はトラブルに発展することが少なくありません。本記事では、諭旨解雇によるトラブルを防ぐために、退職金が支給についてや、懲戒解雇や諭旨退職などとの違いを解説していきます。

諭旨解雇とは

解雇には「普通解雇」をはじめ「整理解雇」と「懲戒解雇」の3つがあり、諭旨解雇は懲戒解雇の一つです。

諭旨解雇は情状酌量の余地があるかが重要

諭旨解雇は懲戒解雇に相当する、あるいは懲戒解雇に準ずる非違行為をした社員に対して情状酌量の余地がある場合に企業がとる温情的な措置です。

諭旨解雇の多くは不祥事を起こした社員の長年の功績や本人の将来などを考えて、また、本人が反省しているなどの諸事情から懲戒解雇という重い処分を避けるときに行われます。

そのため、懲戒解雇に次ぐ重い処分ではあっても、諭旨解雇の場合は退職金が全額支払われることもあり、懲戒解雇に比べればワンランク軽い処分とされています。

諭旨解雇の就業規則における規定はさまざま

諭旨解雇は意外かもしれませんが、法律用語ではないので厳格な決まりも定義もありません。そのため、各企業の就業規則における規定のしかたにも差があるのが現状です。

たとえば、「諭旨により、解雇する」と解雇を明確にした規定もあれば、会社側が退職するよう勧告し、辞表を提出させた上で解雇、または自己都合退職とする旨を規定したものもあります。企業によって諭旨解雇の規定には違いがあるのです。

後者のように退職を諭旨し、あるいは勧告して辞表の提出を求めて自主退職の形をとる方法を「諭旨退職」と呼び、諭旨解雇と区別する考え方があります。この記事では、諭旨解雇と諭旨退職を、解雇処分である諭旨解雇と退職扱いとする諭旨退職を区別して説明します。