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月給制

2019年1月9日(水)更新

一般的に正社員などの給与形態としてよく使用される「月給制」には、「日給月給制」というものも存在します。雇用契約を結ぶ際、「月給」とするか「日給月給」どちらを採用すれば良いのか。人事担当者が労務管理を行う際に知っておきたい「月給制」についてご紹介していきます。

月給制とは

賃金制度には、月を単位に支払われる「月給制」という給与体系があります。しかし、ただ一言「月給制」と書いていても、実際には別の意味となる「日給月給制」である場合もあるため、注意が必要です。

これらの言葉は、労働法などの法律で明確に定められているわけではありません。しかし、一般論や慣習などによってそれぞれ全く異なる支給方式と認識されています。

月給制の特徴

「月給制」は、「完全月給制」とも呼ばれ、月を単位に基本給を定め、実際の出勤日数に関係なく毎月定額の給与が支給されます。欠勤・遅刻・早退があった場合であっても、毎月の給与が減額されることなく満額が支給されます。

「完全月給制」は管理職などの正社員に適用されていることが多いですが、人材募集の広告などでは「月給制」とだけ書いてあることも少なくありません。その言葉が「完全月給制」を指すのかどうかは会社によって異なります。先述したとおり、賃金の支払い形態に関しては法律に特別の定めがないため、会社によって「月給制」の定義が異なる場合があります。

日給月給制との違い

「日給月給制」は、月給として月を単位に基本給を定めますが、欠勤や遅刻・早退などがあった場合には、その分給与から賃金控除(天引き)を行います。また、給与計算期間の途中からの入社、中途退職の場合には、日割り計算も行います。

一般的な正社員の雇用形態として多くの企業で活用されていますが、欠勤した場合に控除する対象として、基本給だけではなく、役職手当や皆勤手当のように月を単位に支給する各種手当まで日割りして控除するものを「日給月給制」とよび、月を単位に支給する各種手当に対しては控除を行わない形式を「月給日給制」と呼んで区別する場合もあります。

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