減給
減給はまったく許されていないというわけではなく、合理的な理由に基づいたものであれば許されることがあります。労働基準法上、企業は労働者に対して、毎月必ず労働の対価としての賃金を支払うことが義務付けられています。加えて、賃金は労働者にとって最も重要な労働条件です。むやみに減給を行うことは労使間でのトラブルリスクを高める原因ともなるので、企業は、正しい認識を持つ必要があります。
賃金の減給とは
減給とは『賃金減額』のことであり、会社が従業員との間で交わした労働契約の中で取り決めた、労働の対価として支払う所定の賃金の一部を減額して支給する対応のことを言います。
しかし、企業が勝手な理由で減給することは許されておらず、労働者の生活を保障する目的で、金額にも上限が設けられています。
減給が可能となる4つの理由
減給が可能となる理由として、次の4つが挙げられます。いずれも法令による規定や判例等の積み重ねにより生まれた解釈であり、企業側に一定の制限を課しています。
1.懲戒処分による減給
従業員の勤務態度が不良である、従業員が会社の信用を汚すような行為を行ったなどの違反行為に対して、懲戒処分の1つとして減給を行うことは可能です。
【懲戒処分の種類】
しかし、企業側の裁量で自由に減給を行うことは許されません。減給処分を科すことに関しては、一定の制限があります。