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改正育児・介護休業法が来年4月より施行、しかし企業側の準備や風土はまだまだ

BizHint 編集部 2021年8月24日(火)掲載
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「育児・介護休業法」が改正され2022年4月1日から段階的に施行されることとなりました。同改正法では、女性に限らず男性も育児休業を取得しやすくなりよう、「柔軟な育児休業の枠組みの創設」などが盛り込まれています。また従業員数1,000人超の企業は、男性の育児休暇の取得率などの公表が義務付けられています。一方で、実際の企業の意識は、法改正にまだまだ追いついていないようです。

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男性の育休取得のための施策、まだ周知徹底や制度見直しの段階

改正育児・介護休業法については、厚労省のページに解説が掲載されていますが、企業総務の専門誌を発行する月刊総務では、全国の総務担当者を対象に「男性育休に関する調査」を実施しています(有効回答数:137件)。

まず「これまで育休を取得した男性社員はいるか」を聞くと、「取得対象となる社員がいたことがない」3.6%という回答もありましたが、「いる」48.9%、「いない」47.4%でほぼ半分ずつでした。

そこで、「男性育休を取りやすい風土を作るために実施している施策」を具体的に聞くと、「育休を取得できることの周知徹底」42.3%が1位ながら、「育児休業制度の整備・見直し」36.5%がそれに続いており、まだまだ制度設計や認知向上の段階であることがわかりました。また「何もしていない」も33.6%とかなり高い数字を示しています。

「総務の本音として、男性育休の推進をどう思っているか」とストレートに聞くと、「もっと推進したい」67.9%が多く、「あまり推進したくない」27.7%、「まったく推進したくない」4.4%を大きく上回っています。

推進したい理由を自由意見で聞くと、「今までの働き方に固執することなく柔軟な働き方を推進したい」「社員満足度を高めるため」「仕事の属人化を防ぐことにつながる」といった声があがりました。一方で、推進したくない理由では「小規模の会社にとっては、周囲の負担増が懸念」「権利だけを主張される」といった意見があがっています。背景には、代替人員やロールモデルがいない、前例がない、育休は女性がとるものと言った固定観念・社内風土の問題があるようです。

育児・介護休業法改正の対応は「社内規定の改正」が過半数

「2021年6月に育児・介護休業法が改正されたことを知っているか」を聞くと、「はい」78.8%、「いいえ」21.1%で、しっかりとキャッチアップされていることがわかります。「具体的に理解している改正項目」では、「対象期間、取得可能日数」79.6%、「休業の分割取得」65.7%、「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務化」50.9%などが上位になりました。

また「法改正に際し、どのような対応をするか」を聞くと、「社内規定の改正」55.5%が1位で、以下「社内報等による周知」35.8%、「取得マニュアルの整備」19.0%となっています。管理職研修や認証制度取得を視野に入れている企業も一定数あるようです。

実際に男性育休を開始すると、女性育休との手続きの違いが、総務部門の負担増になることが多いようです。そしてそれ以上に、従業員や管理職の意識改善が大切となってきます。しっかりと制度を把握し対応することが望まれます。

調査方法

調査期間:2021年7月12日~7月19日
調査方法:Webアンケート
調査対象:「月刊総務」読者、「月刊総務オンライン」メルマガ登録者他
有効回答数:137件

プレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000060066.html

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