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連載:第10回 よくわかる補助金・助成金 販路開拓

新規顧客獲得に小規模事業者持続化補助金の活用を!

BizHint 編集部 2020年3月16日(月)掲載
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中小企業にとって新規顧客の開拓はとても重要なテーマです。そのために使えるのが「小規模事業者持続化補助金」。広告費、改装費、新商品開発費などに使うことができます。その中でも、どの業種・タイミングでも使うであろう「新規顧客開拓のための広告」に使える使い道の例を解説します。補助金がなくても必要な広告費。今まで利用したことがない人も活用しやすいよう、具体的な使い道についてまとめました。

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1.小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金とは、「小規模事業者が、商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助」するものです。

・対象者  
対象者は小規模事業者です。会社および会社に準じる営利法人または個人事業主です。具体的には以下となります。

ただし、医師、医療法人、一般社団法人、NPO法人、宗教法人などは対象となりません。創業予定者も対象外となります。

・対象経費
対象経費は、以下の14項目となります。
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費 ⑤開発費、⑥資料購入費、 ⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金 ⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、 ⑬委託費、⑭外注費

〔出典:平成30年度第2次補正予算小規模事業者持続化補助金【公募要領】

では、小規模事業者持続化補助金の「②広報費」は具体的にどのようなものに使えるか、見ていきましょう。

(1)「広報費」の概要

公募要項には、広報費について、以下の記載があります。

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費

注意事項①

ただし、「パンフレット・ポスター・チラシ等」であれば何でもよいわけではありません。あくまで、申請する事業計画に基づく商品やサービスの広報に係るものしか対象になりません。

たとえば、申請する事業計画で「新商品の広報をする」と記載している場合、その新商品のチラシは補助対象となりますが、既存の商品や会社そのものを広報するためのチラシは補助対象外となります。商品・サービスの名称や宣伝文句が付記されていないものは補助対象外となるのです。

注意事項②

上記の例で、新商品のチラシを作ったとしても、対象となる期間中に実際に配られたものしか対象になりません。そのため、1,000部印刷したとしても、期間中に500枚しか配布しなかった場合は、500枚分のチラシ印刷費用しか補助対象となりません。したがって、実際に配る枚数以上に印刷すると、自己負担が増えてしまう可能性があるので注意が必要です。期間後も使用する予定があり、一度に印刷すると単価が安くなる場合は、まとめて印刷しておくということもありますが、そうでない場合は印刷枚数に注意しましょう。

(2)チラシ・DM・カタログの外注や発送

たとえば、チラシをポスティングする場合

  • チラシのデザイン費
  • チラシの印刷費
  • ポスティング費

全てが補助対象になります。

今まで金額や人手の問題でポスティングが出来ていなかった場合、補助を使うことでポスティングまでできると考えるといいかもしれません。今までリーチできなかった顧客に新たにリーチできるので、新規顧客開拓に繋がります。

DMやカタログの場合も同様です。デザイン費、印刷費に加えて郵送費も補助対象となります。

また、今までの白黒チラシをカラーに変更する、紙質を変えるなど、補助金が出ることを機に、少し値段が高いチラシなどを作成して効果を検証するという使い方も可能です。

(3) 新聞・雑誌・インターネット広告

新聞・雑誌などの紙面広告、掲示板などに貼るポスター広告など、紙面による広告費に使うことが出来ます。新たにこれらの広告を取り入れることや、これらの広告の頻度をあげたり、広告スペースを大きくしたりなどに使うことが出来ます。

事例としては、地域のフリーペーパーに広告掲載する、駅や郵便局の掲示板などにポスターを掲載するなどがあります。

インターネット広告も対象となります。既にインターネット広告を利用しているのであれば、対象の商品の広告・サービスのみ補助対象とすることも可能です。ただし、「ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの」は対象外として応募要項に明確に記載がありますので、補助対象とすることができません。

(4) 看板作成・設置

既に看板がある場合は、新たに作り変える等の使い方ができます。
看板の設置場所が屋外で自分では取り付けられない場合は、設置工事費用も対象となります。

今ある看板を差し替えることは少ないと思いますが、お店の裏側や入口に看板を新たに設置するなど、必須ではないものの、顧客の視認機会を増やすために看板を設置する意向がある場合はおすすめです。

(5) ウェブサイト作成や更新

自社ホームページの立ち上げや、更新などに利用することが出来ます。外部に委託して支払う委託費用が補助の対象となります。

上記(2)で記載の通り、SEO対策そのものは補助の対象とはなりませんが、ホームページ上の導線やトップページの改善が、結果、SEO対策となり、流入増加や商品購入の増加につながる場合は補助の対象とすることが出来ます。ただし、それはあくまでSEO対策ではなく、ホームページの改善ですので、申請書に書くときはご注意ください。

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