連載:第3回 経営・HRイベントレポート 2017
弁護士・大学教授が解説「HRテクノロジーで個人情報はどこまで活用できるのか?」(前編)
昨今急速に広まっているHRテクノロジー。どのようにデータを活用すべきか、議論が盛んになる一方で、「どのように個人情報を保護していくのか」という観点も忘れてはなりません。HRテクノロジー活用における個人情報保護の考え方について総務省AIネットワーク化検討会議の構成員でもあったお二人にお話を伺いました。
昨今急速に広まっているHRテクノロジー。既にアメリカでは巨額の投資がされている分野で、多くのサービスが存在します。日本においても近年は大きな注目を集めるようになり、人事領域でHRテクノロジーを導入する動きが活発化しています。
しかし、実際にビックデータやAIなどのテクノロジーを利用するとなると、社会的、物理的、法律的に何らかの問題が生じるであろうと言わてれおり、使い方によっては違法性を帯びる危険もあります。
では、事業者が問題なくHRテクノロジーを活用するためにはどうすればいいのでしょうか。その問いに答えるため、【第2回HRテクノロジーシンポジウム(主催:LeBAC)】が2017年3月2日に開催されました。前編では基調講演を収録したイベントレポートをお届けます。
<登壇者>
■板倉陽一郎氏(ひかり総合法律事務所 弁護士)
■山本龍彦氏(慶應義塾大学 法学部 教授)
HRテクノロジー活用で必要な個人情報への配慮
HRテクノロジーの活用を進めると多くの個人情報を保有することになります。企業はどこまで個人情報を保有することを許されるのでしょうか?
ひかり総合法律事務所で弁護士を務める板倉氏にお話しいただきました。
要配慮個人情報を取得するには個人の同意が必要に
事業者がHRテクノロジーを活用する際に最も気を付けなければならない法律が、個人情報保護法です。
個人情報保護法は、個人の利権・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図ることを目的としています。
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バックナンバー (17)
経営・HRイベントレポート 2017
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