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同一労働同一賃金 ガイドライン

2019年4月9日(火)更新

同一労働同一賃金ガイドライン案は、平成28年12月20日に開催された「働き方改革実現会議」において政府案として発表されたものです。同一労働同一賃金に関する取り組みは労使双方に大きな影響を及ぼし、就業規則などの見直しも必要になります。人事労務担当者としてはこのガイドライン案の内容をよく理解し、関係法の施行に備えることが重要です。

同一労働同一賃金ガイドラインの目的

同一労働同一賃金ガイドラインは、パート社員などの非正規雇用労働者と、いわゆる正規雇用労働者との間に生じた不合理な格差の改善を目指すものです。

近年、日本では労働者全体に占める非正規雇用労働者の割合が上昇していますが、海外に比べ正規雇用労働者との待遇差が大きく、社会問題となっています。このような中、労働者の雇用形態を問わず均等・均衡な待遇とし、同一労働同一賃金を実現するために本ガイドラインが策定されました。

なお、このガイドライン案は発表時、「関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて最終的に確定し、改正法の施行日に施行する。」とされていましたが、改正法案は、平成30年6月29日に働き方改革関連法という形で既に成立し、同一労働同一賃金に関係する「パートタイム・有期雇用労働法」や「労働者派遣法」などは、2020年4月1日から施行予定(中小企業の「パートタイム・有期雇用労働法」の適用は2021年4月1日から)となっています。

施行日までにこのガイドライン案が見直される可能性もありますが、ここでは発表時のガイドライン案について解説していきます。

【参考】同一労働同一賃金ガイドライン案/厚生労働省
【参考】働き方改革関連法が成立しました/厚生労働省

【関連】同一労働同一賃金とは?その背景と法制化による企業の対応などをご紹介/BizHint

ガイドラインの構成

本ガイドライン案は、以下のように3つのパートで構成されています。

  1. 前文(ガイドライン案の目的、趣旨)
  2. 有期雇用労働者およびパートタイム労働者(基本給、手当、福利厚生など)
  3. 派遣労働者