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賃金支払いの5原則

2019年1月9日(水)更新

賃金支払いの5原則とは、使用者から労働者に対する賃金支払ルールが原則化されたもので、通貨払い・全額払い・直接払い・毎月1回以上払い・一定期日払いの5種類があります。今回は、それぞれの原則ごとに定義や例外を、労働基準法や施行規則等の法律や実際例を交えて分かりやすく解説します。また、違反時の罰則についても紹介していきます。

賃金支払いの5原則とは

賃金支払いの5原則とは、会社の使用者が従業員に対して支払う賃金のルールのことです。法律によって明確に5つのルールが定められていることから、5原則と呼ばれています。

なお、賃金支払いの5原則とは、具体的に以下の内容をいいます。

  1. 通貨払いの原則
  2. 全額払いの原則
  3. 直接払いの原則
  4. 毎月1回以上払いの原則
  5. 一定期日払いの原則

賃金は、労働者の日々の生活にとって欠かせない存在です。そのため、労働者に対して最低限守られるべき基準が定められた「労働基準法」では、賃金の支払方法について下記のように記しています。

《労働基準法24条(賃金の支払)》
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
【引用】電子政府の総合窓口e-Gov〔イーガブ〕:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

労働者とは

労働者の定義については、労働基準法で以下のような定めがあります。

《労働基準法9条》
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
【引用】電子政府の総合窓口e-Gov〔イーガブ〕:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

労働基準法が適用されるのは、上記の法律に該当する労働者のみが対象となります。この場合「使用される者」とは、使用者の指揮命令権を受けて行動する従業員のことです。