close

はじめての方はご登録ください(無料)

メニュー

BizHint について

カテゴリ

最新情報はニュースレター・SNSで配信中

定年後再雇用

2020年1月28日(火)更新

社員の定年年齢を65歳未満にしている企業は、法律により65歳までの雇用が義務付けられています。定年後の再雇用については、労働条件などにおいてトラブルになりやすいものですが、今後は対象者の増加も予想されますので、これまで以上に社内基準の明確化が必要です。各企業担当者においては、関係法を正しく理解し、適切に対処していくことが求められます。

定年後再雇用制度のしくみ

定年後再雇用制度とは、社員の希望により定年退職後に新たに雇用契約を結ぶ、 継続雇用制度のひとつ です。

この仕組みについて深く理解するため、高齢者を雇用する上でのルールをおさらいしましょう。

65歳までの雇用機会の確保が義務化された

そもそも、従業員の定年において、法律上の最低基準は60歳です。(高年齢者雇用安定法第8条)

しかし、高年齢者雇用安定法(正しくは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」)の改正により、 定年を65歳未満にしている事業主は、以下いずれかの実施が必要 となりました。

  1. 65歳までの定年の引上げ
  2. 65歳までの継続雇用制度の導入
  3. 定年制の廃止

これらの措置を、高年齢者雇用安定法では「高年齢者雇用確保措置」と定義しています。

【参考】高年齢者の雇用 |厚生労働省

高齢者雇用確保措置の現状